長野県松本市の解体工事ならアライズ株式会社|アスベスト除去・産業廃棄物の収集・運搬

古くなった家・空き家の解体、ブロック塀・瓦礫の撤去など、解体施工技士が在籍するアライズ株式会社へお任せください。

3 作業開始前から完了後にする事

皆様こんにちは!
アライズ(株)HP管理人です。

今年も早くも(?)3月に入りましたが、松本市はまた雪が降りました。
今年は非常に雪が多く、工事の工程にも多少なりとも影響が出ます。
幸いな事に、雪の前に終わった物件や、着手したばかりの物件もありますので、
家屋内の作業であればいくらかはマシです(汗)。

今回のタイトルは「3 作業開始前から完了後にする事」です。

作業開始前~
 前項にて御見積が完成し、工程も決定。
 解体工事業者との契約を済ませ、いよいよ解体工事のスタート! と、言いたい所ですが
 実は着手前にはいくつかお客様にてやっていただく事が以下の内容となります。

  ①各インフラの停止・契約解除(電気、電話線、ガス等々)
   ⇒電気と電話線については、家屋や建物に引き込み線というものが有り、それらを契約解除後に撤去の依頼を出します。
    そうしないと線が繋がったまま解体をすることに(実際はそんなことは有りません)。
    特に電気の引き込み線は、線に電気が通った状態ですので、そのままでは工事を行えません。
    電話線も微弱ではありますが電気が通っております。しかし、電気と同様、契約の事業者に撤去の依頼を出します。

  ②上下水道について
   ⇒水道に関しましては解体工事にて水道を使用し、工事の際散水等に使用致します。
    メーターから先敷地内のいずれかで一度切り離し処置を行い、そこに新たな蛇口を取り付けます。
    因みに既存の水道管に関しましては解体工事の際に撤去を行います。
  ③家屋内残置物の撤去等
   ⇒家屋内に残っている家財道具やその他必要なものを家屋から取り出します。
    それらの物を残置物と言います。
    特に必要が無い場合や、予め解体業者にその処分を依頼する場合はお客様側の作業は御座いません。
    ※残置物の処分については別のお話で解説致します。


作業完了後にすること~
 全ての工事日程が完了し、解体工事業者より引き渡しを行います。
 可能であれば現地にて直接ご確認頂ければ幸いです。
 そして、工事完了後にすることですが

  ①工事最終金のお振込み
   ⇒現地の確認が完了しましたら工事業者との取り決めに従い工事の最終金のお振込みを行います。
  ②取り壊し証明書と解体工事業者の法人の印鑑証明書を入手する。
   ⇒上記2通の書類は解体を行った建物の滅失登記を行う際に必要なものです。
    滅失登記は家屋調査士の方に依頼をするか、お客様ご自身で行うこともできます。
    この滅失登記を行わないと解体した建物の筈なのに課税が継続されてしまいます。
    また、工事完了後1か月以内に滅失登記を行うよう義務付けられておりますので要注意です。


いかがでしたでしょうか?
解体工事は新築工事と同様に一生に一度行うかどうかのものです。
金額も大きく動く事から、業者の選定もより慎重になる必要がございます。
最後に業者を選定するポイントのひとつですが、『お客様と気の合う方』を基準に選ぶのも一つの手で御座います。
我々アライズとしましてもお客様に満足頂けるよう日々精進しております。
長野県で解体工事業者をお探しのお客様、一度、弊社アライズ株式会社までご連絡を宜しくお願い致します!
2024年03月01日 16:09
会社名 アライズ株式会社
所在地 〒390-0304 長野県松本市大村72-1
電話番号 0263-75-8559
営業時間 8:00~17:30/土曜・日曜・祝日定休
年末年始(12月28日~1月5日迄)・お盆時期休み
許可番号 解体工事業許可番号 長野県知事(登4)第1290号
産業廃棄物収集運搬許可番号 第2008231155号
石綿含有建材調査者(一般)

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